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社会保険介護保険料
健康保険では(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。
a.負担料率
・ 国 :25%・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500〜3,500/1ヶ月)* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る 保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる* 所得別に5段階で賦課計算する 保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、以上を受け取っている人です。
遡及分は2年です。
保険料は、市区町村によって異なります。
国保料と場合も有ります。