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介護保険の要介護認定と介護サービス給付
介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。
要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基に認定審査会によって審査が行われます。
認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分類されます。どういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのが仕事である。
一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。
要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。
施行前は、要介護者が増えたり、入院も問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
介護サービスがあっても、実際在宅介護でサービスが提供されかったため、介護は事も多かったと思います。