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介護保険制度の申請からの流れ

介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?
下記に申請からの流れを一連でご紹介します。

申請介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

現況調査(サービスの状況、環境等)・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。

かかりつけ医(主治医)の意見書

訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

◆非該当(自立)
◆要支援1〜2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護1〜5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。